市民権
居住許可・ビザ
サービス
ブログ採用情報
日本語
無料相談

マレーシア移住と税金:2026年の税制

属地主義、国外所得への送金ベースの課税、最大30%の累進税率。実際に誰が何を払い、免除がどこまで及ぶのかを解説します。

無料相談あなたの状況に合わせた回答
0-30%個人所得税
24%法人の利益への税金
マレーシア移住と税金:2026年の税制

個人は、税務上の居住地にかかわらず、マレーシアで発生した所得やマレーシアから得た所得に税金を払います。居住者はさらに、マレーシアに送金された国外源泉の所得にも税金を払います。

属地主義の課税と国外所得

マレーシアは、マレーシアで発生した所得やマレーシアから得た所得に課税します。これが属地主義で、国籍よりも、さらには居住よりも、所得の出どころが重要です。クアラルンプールで得た給与、マレーシアの会社の利益、ペナンのアパートの賃料はすべてマレーシアの所得で、非居住者を含め誰もがそれに税金を払います。

国外所得はもっと複雑な半分で、ここ数年の本当の変化はここで起きました。2022年までは国外所得は単純に課税の対象外でした。2022年1月1日から、税務上の居住者がマレーシアに送金した国外所得は形式上課税対象に入り、送金ベースの課税に移行しました。同時に免除令が出されたため、実際にはこの税金を払う人はほとんどいません。

2025年度予算は免除を10年延長しました。個人については2036年12月31日まで続き、マレーシアで事業を営むパートナーシップからの所得を除くすべての種類の国外所得が対象です。会社、有限責任事業組合、協同組合、信託については、国外の配当と国外資産の売却益の免除が2030年12月31日まで続きます。

条件はひとつで、それが決定的です。所得が発生した国で、所得税と同様の性質の税金が課されている必要があります。会社が受け取る配当については、源泉国の基本税率が15%以上であるという追加の条件があります。免除は銀行、保険、海運と航空輸送の事業には及びません。

実際の影響は、資金を動かす前に理解しておく価値があります。所得が税金ゼロの国から得られたものなら条件を満たさず、送金した資金が通常の税率で課税されることがあります。非課税の所得も申告が必要で、国外での税金の証拠を保管しておく必要があります。マレーシアに持ち込まないお金には一切税金がかかりませんが、ここで暮らしながらそれで生活することはできません。

税務上の居住:182日とほかの3つの基準

居住はビザの種類ではなく、実際の滞在で決まります。長期滞在ビザの保持者も、就労パスの会社員も、観光の入国スタンプの人も、まったく同じ基準で判断されます。課税年度は暦年です。

基準仕組み
主な基準暦年にマレーシアに182日以上滞在
連続する期間182日未満でも、隣の年の182日以上の期間と途切れずにつながっている
90日ルール当年に90日以上、さらに過去4年のうち少なくとも3年で居住者か90日以上の滞在
3年ルール過去3年間に居住者で、翌年も居住者なら、当年はまったく滞在しなくても居住者とみなされる

連続する期間の基準では、出張、治療、家庭の事情などの短い不在が滞在として数えられることがあります。ただし数え方は形式的で、争いは説明ではなく、入国スタンプ、搭乗券、契約書などの書類で決着します。

居住者の資格があれば、累進税率、控除の制度、条約の優遇を利用できます。非居住者は一律の税率で、控除はありません。中程度の所得では2つの制度の差が税額で数十ポイントに達するため、国内での最初の年は、その後の年とは別に計画します。

マレーシアの税務上の居住:182日、取得方法

マレーシアは暦年に182日以上を基準とし、通常より1日少なくなっています。予備の基準もあり、隣の年の連続した182日とつながる182日未満の期間、90日ルール、3年ルールです。

ビザの種類は関係なく、実際の滞在で決まります。居住者はマレーシアの所得に0〜30%を払い、個人の国外所得は非課税です。非居住者は控除なしで30%を払います。資格はマレーシア内国歳入庁が確認します。

ご自身で資格を確認することを法律は禁じていません。ただし、間違いは高くつきます。日付を誤った旅行で冬の滞在が途切れると、連続する期間が崩れます。Murblzのサポートなら、こうしたリスクを取り除けます。4つの基準すべてで日数を数え、証明書を取得します。専門的な仕事と透明なプロセスをお約束し、ほとんどの場合、最初の申請で結果を出しています。

今すぐ担当者に相談する

183日の計算ツール

Malaysiaの税務上の居住者の計算ツール

渡航の日付を入力すると、今日と年末時点でMalaysiaの税務上の居住者かどうか、基準まであと何日かが分かります。

日付での計算にはJavaScriptが必要です。下に同じルールを国ごとに示します。

あなたの収入にかかる税金をオンラインで計算し、合法的に負担を減らす方法をお示しします。

オンラインで計算する

個人所得税:2026年の税率表と控除

居住者は0%から30%の累進税率で払います。2026年度予算は税率も区分の基準も変えなかったため、税率表はそのまま引き継がれています。

課税所得(リンギット)超える部分の税率下限での税額(リンギット)
0 - 5,0000%0
5,001 - 20,0001%0
20,001 - 35,0003%150
35,001 - 50,0006%600
50,001 - 70,00011%1,500
70,001 - 100,00019%3,700
100,001 - 400,00025%9,400
400,001 - 600,00026%84,400
600,001 - 2,000,00028%136,400
2,000,000超30%528,400

実際の計算はこうなります。課税所得120,000リンギットなら、税額は9,400リンギットに20,000リンギットの25%を加えた合計14,400リンギットで、実効税率は12%です。最高税率の30%は200万リンギットを超えてからなので、一般的な外国人の給与の実際の負担は、税率表の上限から想像するよりずっと低くなります。

課税所得は控除後の所得で、マレーシアには多くの控除があります。基礎控除は9,000リンギットです。そのほかに、従業員積立基金と生命保険の掛け金、医療保険と教育保険、医療費、教育、子どもに関する費用、一部の家庭用品の購入があります。2026年度予算はいくつかを拡大し、学習障害の診断と治療の控除は10,000リンギットに上がり、保育と放課後の控除は12歳までの子どもに広がり、保険の控除は納税者の子どもにも適用され、国内の観光地や文化施設の入場料の1,000リンギットの控除が2026年に復活しました。リストは毎年変わるので、申告前に確認しましょう。

配当は別扱いです。2025賦課年度から、個人はマレーシア企業からの年100,000リンギットを超える配当所得に2%を払います。最初の100,000リンギットは非課税で、超えた部分にだけ課税されます。国外の配当はこの課税の対象外です。

非居住者と源泉徴収税

非居住者は、課税対象となるマレーシア源泉のすべての所得に30%を払います。累進課税も、個人の控除も、通常の優遇もありません。これは罰則ではなく、税率表と控除の制度が、国内に生活の拠点を置く人のために作られているためです。

短期滞在の例外があります。暦年のマレーシア滞在が60日以下の非居住者の給与所得は非課税です。ただし、役員報酬や芸能人には及ばず、これらには独自の制度があります。

非居住者への支払い源泉徴収税率
配当0%(一段階課税制度)
利子15%
ロイヤルティ10%
マレーシア国内で提供される技術・助言サービス10%
非居住者の請負業者への契約代金10%、さらに従業員分に3%
芸能人15%

租税条約の税率は低いことが多く、マレーシアの条約網は広範です。ただし、条約の税率は自動的には適用されません。支払いの前に、受取人の居住の証明と必要な書類をそろえる必要があります。税金は支払いから1か月以内に納付します。納付が遅れると罰金が科され、その費用の損金算入も認められなくなり、たいていは罰金そのものより高くつきます。

法人税と中小企業の税率

標準の法人税率は24%で、マレーシアの会社にも外国企業の支店にも同じく適用されます。古い解説でいまも見かける28%という数字は、何年も前から古くなっています。

区分税率
居住者の会社、標準24%
中小企業:課税所得の最初の150,000リンギット15%
中小企業:150,001〜600,000リンギット17%
中小企業:600,000リンギット超24%
外国企業の支店24%
ラブアンの事業体、商業活動監査済み純利益の3%
売上7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループ実効税率15%以上

中小企業の税率を使うには、2つの条件を同時に満たす必要があります。基準期間の開始時点で払込済みの普通株式資本が250万リンギット以下であること、そしてその期間の事業の総収入が5,000万リンギット以下であることです。さらに所有構造とグループへの所属にも制限があり、これは別に確認されます。条件を満たすはずの会社が対象から外れるのは、たいていここです。

ラブアンの制度は商業活動による監査済み純利益に3%を課しますが、経済的実体の要件を満たす場合に限ります。ラブアンに少なくとも2人の常勤従業員を置き、年間50,000リンギット以上の運営費を現地で支出することです。基準を満たさなければ通常の24%が適用されます。この制度はもはや実体のない会社を認めておらず、要件は2025年にさらに厳しくなりました。

2025年1月1日以降に始まる事業年度から、グローバル・ミニマム課税が施行されています。マレーシアは国内の上乗せ税と多国籍企業向けの上乗せ税の両方を導入しました。ある国での実効税率が15%を下回ると、その差額が徴収されます。パイオニア・ステータスなどの優遇を受けている会社では、優遇の一部が単に上乗せ税に回るようになりました。この制度での最初の申告期限は2027年6月30日です。

2026年から、有限責任事業組合が個人のパートナーに分配する利益のうち年100,000リンギットを超える部分に、配当課税と同じ考え方で2%が課されます。

付加価値税の代わりの売上・サービス税

マレーシアには付加価値税がありません。物品サービス税は2015年に導入され2018年に廃止され、国は売上・サービス税に戻りました。これは2つの別々の税金で、多くの移住者が慣れている付加価値税とはかなり違う働き方をします。

売上税は製造業者または輸入業者の段階で物品にかかり、税率は5%か10%で、非課税の物品もあります。サービス税は課税サービスの限定リストにかかり、区分によって6%か8%です。ほとんどのサービスは8%で、飲食、通信、駐車場、物流には6%が残りました。

2025年7月1日から対象が大きく広がりました。サービス税は現在、賃貸・リース(8%)、建設工事(6%)、手数料型の金融サービス(8%)、非国民向けの民間医療(6%)、留学生向けの私立教育(6%)にも及びます。この拡大の移行期間は2025年12月31日に終わり、2026年1月1日から全面的に適用されています。

登録の基準額は業種で異なります。一般には年間の課税売上500,000リンギット、賃貸・リースと金融サービスは100万リンギット、建設と飲食は150万リンギットです。

多くの人がつまずくのはここです。売上・サービス税には仕入税額控除がありません。通過する税金ではなく、直接のコストです。仲介業者が連なると税金が積み重なるため、最初の四半期が過ぎてから気づくのではなく、はじめから利益モデルに組み込む必要があります。

あわせて、電子インボイスシステムによる電子インボイスが義務になっています。大規模な納税者から導入され、最終段階は猶予期間つきで2026年1月1日に始まり、全面的な適用は2027年からです。電子インボイスのデータは税務申告と照合されるため、申告とインボイスの食い違いは自動的に見つかります。

譲渡益、相続、不動産

マレーシアには個人に対する一般的な譲渡益課税はありません。通常の投資での株式、ファンドの持分、暗号資産の売却益には税金がかかりません。相続税はなく、1991年に廃止されました。贈与税も富裕税もありません。資産を持つ人にとって、これはこの国を選ぶ最も強い理由のひとつです。

重要な例外が3つあり、取引の後ではなく前に理解しておくべきです。

1つ目は不動産譲渡益税で、不動産会社の株式にもかかります。税率は保有期間と売り手によって決まります。

保有期間国民と永住者外国人会社
3年まで30%30%30%
4年目20%30%20%
5年目15%30%15%
6年目以降0%10%10%

2つ目は、2024年に導入された非上場のマレーシア株式の売却益への課税です。会社、有限責任事業組合、信託、協同組合が対象で、個人は対象外です。税率は純売却益の10%、または2024年より前に取得した株式なら選択により売却総額の2%です。

3つ目は印紙税です。2026年1月1日から、外国人は住宅の所有権移転に一律8%を払い、以前の4%から上がりました。国民は1%から4%の段階税率です。マレーシア投資開発庁が承認した一部のプロジェクトは免除が残ります。

不動産を持つと地方の負担がかかります。評価税は物件の年間価値に地方議会が定める税率でかかり、都市によってかなり違います。地代は面積にもとづく州の年間の土地負担です。欧州の水準からすれば金額はわずかです。賃料収入は通常の所得として累進税率で課税されます。

長期滞在プログラム「マイ・セカンド・ホーム」でできること、できないこと

長期滞在プログラム「マイ・セカンド・ホーム」は長期滞在ビザで、税制ではありません。免除はなく、税務上の居住者にもならず、就労の権利もありません。これを税務上の資格と混同することが、申請者の最も多く、最も高くつく間違いです。

区分定期預金不動産の購入ビザの有効期間
シルバー500,000リンギット600,000リンギットから5年
ゴールド100万リンギット100万リンギットから15年
プラチナ500万リンギット200万リンギットから20年

刷新されたプログラムでは、主申請者の最低年齢は25歳で、すべての区分で年60日の滞在が必要です。25〜49歳の申請者は、場合によって家族の滞在で条件を満たせます。不動産は購入して保有する必要があり、預金の半分は1年後に住宅、治療、国内旅行のために引き出せます。購入期限と最低滞在の文言は何度も改定されているため、申請時に両方を確認しましょう。

プラチナ区分は以前は永住権につながっていましたが、現在は更新可能な20年のパスです。このプログラムから永住権への道は閉ざされており、市民権への一歩と考えていた人にとっては計算が大きく変わります。

このプログラムの保持者の税金の考え方は単純です。国内滞在が182日未満なら非居住者で、マレーシアの所得には30%がかかり、国外所得にはまったく課税されません。182日からは居住者で、税率表と控除が使え、送金した国外所得は国外で課税されていれば非課税です。ジョホール州のフォレストシティ特別金融区には別の優遇が発表されていますが、条件は変わり続けており、個別に確認が必要です。

申告と期限

マレーシアは申告納税制度です。課税年度は暦年で、申告は翌年に税務ポータルから行います。

事業所得のない個人は様式BEを4月30日までに提出し、電子申告なら5月15日まで猶予があります。事業所得のある個人は様式Bを6月30日までに提出し、電子申告なら7月15日まで延長されます。非居住者は様式Mを使います。ほとんどの区分で紙の申告はもうできません。

雇用主は毎月、所得税の前払いとして給与から月次源泉徴収を差し引き、年末後に源泉徴収票を発行します。外国人従業員の入社時と退社時には、雇用主が様式CP22とCP21で届け出て、税務の完了確認が出るまで最後の給与を留保します。税金を清算せずに国を完全に離れることは、実際にはできません。完了確認がなければ留保された金額は支払われません。

会社は事業年度末から7か月以内に様式Cを提出し、基準期間の開始30日前に様式CP204で税額の見積もりを出します。年の途中で見直す時期も決まっています。

2025年10月1日から、外国人従業員にも従業員積立基金の掛け金が義務になり、雇用主2%、従業員2%です。社会保障と雇用保険の掛け金は、月6,000リンギットを上限とする給与で計算します。税務記録と証拠書類は7年間保管する必要があります。

マレーシアが合わない人と、起こりうる問題

マレーシアはリモートで働く起業家のための非課税の楽園としてよく紹介されます。それは言いすぎで、失望はたいてい次の6つのどれかからやってきます。

税金ゼロの国からの所得。国外所得の免除は、その所得が源泉国で課税されていた場合にだけ使えます。税率ゼロのオフショア会社からの配当や、法人税のない国からの利益はこの条件を満たさず、マレーシアに送金すると累進税率で課税対象に入ることがあります。移住してどこにも税金を払わない仕組みが崩れるのは、まさにここです。

マレーシア国内で行うリモートワーク。クアラルンプールにいながら実際に働いているなら、顧客がどこにいても、お金がどの口座に入っても、その所得はマレーシア源泉である可能性が非常に高くなります。それは国外所得ではなく、免除は適用されません。

最初の年。182日を超えるまでは非居住者で、控除なしの一律30%を払います。年の後半に到着すると最初の課税年度はほぼ確実に高くつき、後から直すより到着日をずらすほうがたいてい安く済みます。

長期滞在プログラムから抜けるコスト。預金は拘束され、不動産の購入は必須で、外国人の印紙税は2026年から8%、最初の5年以内の売却には30%の不動産譲渡益税がかかります。早く引き返すと、数年分の節税額を簡単に上回ることがあります。5〜7年の見通しに自信のない人にはあまり向きません。

変化の速さ。4年間で、2022年に国外所得が課税対象に入り、2024年に譲渡益課税が導入されサービス税が上がり、2025年に売上・サービス税が拡大し、長期滞在プログラムは2度書き換えられ、2026年から印紙税は8%になりました。いまのルールで10年先を計画するのはおすすめできません。余裕を持たせましょう。

事業の採算。24%はこの地域では低い税率ではなく、売上・サービス税は取り戻せずにコストに残り、ラブアンの3%には実際の拠点が必要です。2人の従業員と島での実際の支出です。投資優遇に頼る会社では、グローバル・ミニマム課税が優遇の一部を打ち消します。

無料相談で、あなたの所得の構成と滞在の予定に合わせて、正確な負担を試算します。

マレーシアの税制の主な特徴

累進課税の個人所得税

居住者の税率は、所得の水準に応じて1%から30%まで段階的に上がります。

非居住者は一律の税率

非居住者は、課税所得の総額に一律30%を払います。

わかりやすい固定資産税

課税の基準は物件の年間価値で、地方自治体が定めます。

よくある質問

マレーシアで個人はどんな税金を払いますか?
所得税は、居住者は0〜30%の累進税率、非居住者は一律30%です。さらに、マレーシア企業からの年100,000リンギットを超える配当に2%、不動産の売却に不動産譲渡益税、購入時に印紙税(外国人は2026年から8%)、そして不動産の地方の負担があります。相続税、贈与税、富裕税はありません。
マレーシアの税制はどのような仕組みですか?
属地主義です。マレーシアで発生した所得やマレーシアから得た所得に課税されます。国外所得は送金したときだけ課税対象に入り、その場合も、源泉国で課税されていれば個人は2036年12月31日まで非課税です。付加価値税はなく、代わりに売上・サービス税があり、物品の売上税は5〜10%、限定リストのサービスのサービス税は6〜8%で、仕入税額控除はありません。
2026年のマレーシアの所得税率は?
居住者の税率表は変わっていません。5,000リンギットまでは0%、その後1%、3%、6%、11%、19%、100,001〜400,000リンギットの区分で25%、26%、28%、200万リンギット超で最高税率30%です。課税所得120,000リンギットなら税額は約14,400リンギットで、実効税率は12%です。非居住者は控除なしの一律30%です。
マレーシアの税務上の居住者になるには何日滞在が必要ですか?
主な基準は暦年に182日です。ほかに3つの基準があります。隣の年の182日とつながる連続した期間、過去4年のうち3年で居住者か90日以上の滞在と組み合わせた90日ルール、そして3年連続のルールです。ビザの種類は関係なく、実際の滞在だけが数えられます。
マレーシアでは国外所得に課税されますか?
居住者が送金した国外所得は2022年から形式上課税対象ですが、免除が適用され、個人については2036年12月31日まで延長されています。条件は、源泉国で同様の性質の税金が課されていたことです。源泉が税金ゼロの国なら、免除が受けられないことがあります。マレーシアに送金しない所得には課税されません。
マレーシアの法人税率は?
標準税率は24%で、外国企業の支店も同じです。中小企業は3段階で、最初の150,000リンギットに15%、600,000リンギットまで17%、それを超える部分に24%です。条件は払込資本250万リンギット以下、事業の総収入5,000万リンギット以下です。ラブアンの商業事業体は監査済み利益の3%を払いますが、従業員と支出の要件を満たす場合に限ります。
長期滞在プログラム「マイ・セカンド・ホーム」で税金は免除されますか?
いいえ。このプログラムは長期滞在ビザで、税務上の資格ではありません。税金は一般のルールに従います。182日未満なら非居住者で、マレーシアの所得に一律30%を払います。182日からは居住者で、税率表と控除が使えます。プログラム自体には、500,000リンギットからの預金、不動産の購入、毎年60日以上の滞在が必要です。

サービス

マレーシアでのMurblzのサービス

税率は全体の半分にすぎません。残りの半分は、会社をどこに置き、資金をどこで管理し、誰が決算書類を提出するかです。同じ国でのこうした手続きはMurblzの専門家がお手伝いします。 費用は作業開始前に書面で確定します。

ご自身で調べるのは大変ではありませんか?

手続き全体を一貫してサポートします:書類を確認し、状況に合うプログラムを選び、率直な期間と費用をお伝えします。チャットでご質問ください。無料相談はここから始まります。官公庁や裁判所での法的代理は、Murblzの専門家が現地の資格を持つパートナーと連携して担当します。

このページのチャットで、Murblzのコンサルタントがすぐにお答えします。状況をお書きいただければ、一緒に解決策を考えます。

無料相談

またはTelegramで相談する →

無料秘密厳守すぐに回答
無料相談