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日本は二重国籍を認めている?子どもと大人のルール

4分で読めます ·

日本国籍の自動的な喪失、二つの国籍を持って生まれた子ども、2022年4月からの国籍選択の期限、外国人の帰化、そして第二のパスポートの代わりになる永住権。

日本と外国の国籍を持つお子さんを育てていますか、または日本への移住をお考えですか?担当者がご家族に合わせて期限と手続きをご案内します。状況を確認する

要点

  • 大人は対象外:自分の意思で外国籍を取得した日本国民は、自動的に日本国籍を失います。
  • 子どもは選ぶまで両方:18歳になる前に重国籍になった場合は20歳までに選びます。
  • 18歳以上で重国籍になった場合:2年以内に選びます。
  • 海外で生まれた子ども:3か月以内に、日本国籍を留保する出生届を出します。
  • 外国人:5年住めば帰化でき、それまでのパスポートは手放します。

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詳しく

日本は大人の二重国籍を認めていません。自分の意思で別の国籍を取得した日本国民は自動的に日本国籍を失い、日本に帰化する外国人はそれまでの国籍を手放します。二つの国籍を持って生まれた子どもはしばらく両方を持ち、その後に選びます。18歳になる前に重国籍になった場合は20歳まで、18歳以上で重国籍になった場合は2年以内です。

ルールは2026年の国籍法と法務省の情報に基づいています。

日本国籍を自動的に失うとき

国籍法第11条により、自分の意思で外国籍を取得した日本国民は、たとえばアメリカやオーストラリアに帰化すると、その日に日本国籍を失います。届け出は必要なく、日本のパスポートはもう使えません。重国籍者が相手国の法律に従ってその国の国籍を選んだときも同じです。

京都の町家の低い木のテーブルに置かれたパスポートと緑茶、障子の向こうに紅葉の庭
日本では、子どもは20歳までに選ぶまで二つの国籍を持てます。写真:Murblz

そのため仕事で海外に移る日本国民は、現地では在留許可で暮らし、日本のパスポートを持ち続けます。二つのパスポートを認める国は二重国籍を認める国で比べています。

二つの国籍を持って生まれた子ども

子どもが生まれたときから重国籍になるのは、よくある二つのケースです。親の一方が日本人でもう一方が外国籍を子どもに伝える場合と、アメリカ、カナダ、ブラジルのように生まれた場所で国籍を与える国で生まれた場合です。

  • 海外で生まれた場合:親は3か月以内に日本の大使館または総領事館に出生届を出し、その中で子どもの日本国籍を留保すると記入します。
  • この記入がないと、子どもは出生の時から日本国籍を失います。18歳未満で日本に住所があれば、法務大臣への届出で日本国籍を取り戻せます。
  • 日本で生まれた場合:日本人の親の子どもは通常どおり日本人として登録され、選択のときまでもう一方の国籍も持ち続けます。

国籍の選択:2022年4月からの期限

2022年4月1日に日本の成人年齢は18歳に引き下げられ、期限もそれに合わせて変わりました。

重国籍になった時期選択の期限
18歳の誕生日より前20歳の誕生日まで
18歳以上重国籍になってから2年以内
  • 日本国籍を選ぶ:日本の市区町村役場、または日本の大使館・総領事館に国籍選択届を出し、その後、相手国の法律に従ってもう一方の国籍を手放すよう手続きを進めます。
  • もう一方の国籍を選ぶ:日本国籍の離脱届を出すか、相手国の法律に従ってその国の国籍を選びます。
  • 15歳未満:届は親などの法定代理人が出します。

期限までに選ばなかった場合は法務大臣から書面で催告されることがあり、それから1か月以内に選ばないと日本国籍を失います。

日本の国籍と書類の手続きをお手伝いします

日本の国籍の問題は、期限を前もって知っていればわかりやすく進みます。よくあるミスは、出生届に日本国籍の留保を書き忘れること、18歳を過ぎてから選択の期限を逃すこと、そして前の国籍を手放す方法を知らないまま帰化を申請することです。ご家族の期限を整理し、届と申請書を準備し、日本に移住する方には永住権へのルートを見つけます。

詳細とサポートの費用はチャットで担当者にお尋ねください。

状況を確認する

外国人:日本国籍はパスポート一つ

帰化の条件は、日本に5年住所があること、18歳以上であること、素行が善良であること、安定した生計があること、憲法を守ること、そして他の国籍がないか、帰化によってそれを失うことです。日本人の外国人配偶者は、在住3年、または結婚3年と日本在住1年で申請できます。ルート全体は日本国籍の取得にまとめています。

日本に住みながら自分のパスポートを持ち続けたい人は永住権を取ります。ルートと収入の条件は日本の永住権と日本の在留資格の取り方、住民の税金は日本の税金にあります。

よくある質問

日本は二重国籍を認めていますか?
大人には認めていません。自分の意思で外国籍を取得した日本国民は、自動的に日本国籍を失います。二つの国籍を持って生まれた子どもには、選ぶまでの期間があります。
日本では何歳までに国籍を選ぶ必要がありますか?
18歳になる前に重国籍になった場合は20歳まで、18歳以上で重国籍になった場合は2年以内です。この期限は2022年4月1日から適用されています。
期限までに選ばないとどうなりますか?
法務大臣から書面で催告されることがあります。それから1か月以内に選ばないと、日本国籍を失います。
日本人と外国人の親の子どもは二つの国籍を持てますか?
はい、生まれたときから持てます。海外で生まれた場合は、親が3か月以内に日本の総領事館へ日本国籍を留保する出生届を出し、20歳までに国籍を選びます。
日本国籍を選ぶにはどうすればいいですか?
日本の市区町村役場か、日本の大使館・総領事館に国籍選択届を出し、その後、相手国の法律に従ってもう一方の国籍を手放すよう手続きを進めます。
日本に帰化しても今のパスポートを持ち続けられますか?
帰化の条件は、他の国籍がないこと、または日本国籍の取得によってそれを失うことです。そのため日本国籍を取るとパスポートは日本のもの一つになります。
日本国籍を取るには日本に何年住む必要がありますか?
5年です。日本人の外国人配偶者は、在住3年、または結婚3年と日本在住1年です。
自分のパスポートのまま日本に住むには?
永住権を取ります。国籍はそのままで、期限なく日本に住み、働けます。

ご自身で調べるのは大変ではありませんか?

手続き全体を一貫してサポートします:書類を確認し、状況に合うプログラムを選び、率直な期間と費用をお伝えします。チャットでご質問ください。無料相談はここから始まります。官公庁や裁判所での法的代理は、Murblzの専門家が現地の資格を持つパートナーと連携して担当します。

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